○下村国務大臣 領土を明確にした日本地図、関係の皆さんが大変御努力をされていることに対して、本当に敬意と感謝を申し上げたいと思います。
法務省は、この点に関しましても、もっと強く予算に対し、特に地図関係といいますと国土交通省も測量等でやっていらっしゃいますけれども、その予算から見ますと、大変もっと頑張っていただきたいなという予算づけでもございます。これが入っていないというのも少々残念なところでもございます。
ただしかし、地図関係の手数料収入額をすべて地図に振り向けるというわけではございませんで、御承知のように、登記簿の閲覧手数料その他の手数料につきましても、コンピューター化経費を賄うという意味で手数料の額を考えるということになっております。したがいまして、地図の閲覧手数料も、登記簿の閲覧手数料と同じようにその一部は登記全体のコンピューター化計画のために使用される、こういうことになるわけでございます。
地図関係については当分対象としないこと。その他、休眠登記の抹消整理の規定をすること。 それから登記簿の編成でございます。現行法と同じ編成として、物的編成主義は変更しない。しかしながら、公開の段階で証明書の様式はコンピューターの長所を取り入れることで検討をすること。 閉鎖登記簿の取り扱いでございます。
実は、その後調査室にいろいろこれまでの議事録をとっていただいて、地図関係を拝見したわけでありますけれども、事あるごとにこの問題が取り上げられているところでありまして、この三十五年から二十年たった五十五年二月十九日の委員会におきましても、この問題につきまして、大臣、局長からそれぞれ答弁がなされまして、努力したいということについてのお話がありました。
これはこの場合は、むしろそういうハッパをかける前にいかなる作業環境にあり、それがいかなるその地図関係にあるか、またハッパをかけた結果、その地層がどういうふうに変化するかといったいわゆる事前調査といいますか、そういった事前調査自体が必ずしも十分ではなかったんではないかと思うのです。
○浅尾説明員 ただいま御指摘の文書は、アメリカの地図関係者と地理院との間に取りきめました事務的な文書でございます。したがいまして、これを提出できるかどうかについては、先方の了解もございますし、建設省と十分打ち合わせして措置したいと思います。
それで、国土地理院はアメリカ軍に対していろいろな地図関係のデータを提供する義務はないはずです。ところが、現在も国土地理院には、一部残っておる極東地図局の関係者が自由に出入りをしておる、現実に。そして先ほど亀田さんが指摘されたような重力測定あるいは地磁気変化のデータ、その他各種の資料が積極的に米軍に提供されておる、この現実があります。これを外務大臣、あなたはどうお考えになりますか。